多くの人にとって、念願のマイホームを購入しようとする場合にまず気になることといえば、住宅の販売価格や住宅ローンの審査などですが、忘れてはならないのが税金の負担です。

マンションタイプと一戸建てタイプの区別はあるものの、一般にマイホームといえば購入価格は数千万円という高額になりますので、支払わなければならない税金のトータルの金額も、それに比例してかなりの金額になってきます。

少なくともどのような名目で徴収され、いくらかかるのかを事前にシミュレーションしておいたり、節税になる方法がないのかを検討しておくことは、たいへん重要な心がけといえるでしょう。

特に経済対策あるいは環境対策の一環として、さまざまな税制上の優遇制度も設けられていますので、知識があればこれらを上手に活用することも可能です。

まずは建物にかかる消費税ですが、これは税率が一律のために計算はわかりやすいものの、金額もかなり高くなってきますので注意が必要です。

またマイホームといえば敷地にあたる土地と建物とをセットで購入するイメージですが、消費税がかかるのは建物分のほうであって、土地は消費という概念になじまないため、もともと消費税がかからないしくみとなっています。

新築の場合は問題ないかもしれませんが、中古物件を購入するのであれば、トータルの価格を土地と建物に分解して、それぞれいくらになるのかによっても消費税の金額が違ってきます。

購入時の売買契約書に貼り付ける収入印紙も実は印紙税とよばれる税金の一種です。

所得税などの一般的な税金のように、銀行や郵便局の窓口で納付したり、あるいは給料から天引きされたりするのではなく、印紙の貼り付けという形式を採用しているだけの話です。

基本的に契約書に書かれている契約金額によって税額も変わり、たとえば契約金額が5000万円以上1億円までであれば6万円で、そのほかにも契約金額に応じたこまかな区分があります。

ただしもともと法律に決められている本則税率ではなく、租税特別措置法とよばれる別の法律によって、期間限定でこの税額が引き下げられていますので、実際には本来の税額の半分程度の負担となっています。

住宅ローンの借り入れをする場合、土地と建物の売買契約書のほか、銀行との間で消費貸借契約の契約書を取り交わすことになりますが、こちらのほうにも別に印紙税がかかります。

一般的な商品であれば、レジで料金を支払って自宅に持ち帰った人がその商品の所有者と明快にわかりますが、不動産はそのままでは所有者が誰かはわかりませんので、管轄する法務局に所有者の住所氏名や物件の所在地などの基本的な事項を登記し、登記簿に掲載してもらうことによって、所有権などの権利があることの証明としています。

マイホームの新築であれば所有権保存登記という種類の登記になりますが、いずれにしてもこの登記にあたっては登録免許税とよばれる税金がかかります。

納付方法は申請書に収入印紙を貼り付ける方法が一般的ですが、こちらも土地や建物の価値に応じて税額が決まってくるため、かなり高額になることは理解しておいたほうがよいでしょう。

租税特別措置法による軽減措置もありますので、収入印紙の金額を間違えないようにすることもたいせつです。

不動産を新たに取得した人には不動産取得税もかかります。

これは購入した際に支払うのではなく、通常は何か月か経過したころに県税事務所などから通知があり、期限までに支払うパターンとなります。

マイホーム購入に直接的に関連しているものの、まさに忘れたころにやってくるため、手持ちの現金にも多少の余裕を残しておくことが必要です。

本来は土地と建物の固定資産税評価額に4パーセントを掛けた金額ですが、租税特別措置法による軽減税率が時限的に設けられているほか、新築住宅や長期優良住宅などの軽減措置もあります。